はじめに・・・・
既に、長くは60年間に及ぶお得意様はじめ(株)片野商店をご愛顧頂いておりますお得意先様、誠に有難う御座います。心より感謝、御礼申し上げます。
又、新規に弊社へ廃棄物収集運搬処理業務をご検討いただいております事業者様、ご担当者様はどうぞよろしくお願いいたします。
廃棄物処理委託業務に関してお打ち合わせ、ご契約の際に多くご質問頂く例をQ&Aとしてまとめてみました。又、Aの内容は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター発行の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業テキストの行政概論、環境概論、東京二十三区清掃協議会発行の一般廃棄物処理業の手引きを一部抜粋させていただいております。これからもお役に立つ情報や法改正等順次Q&Aにて発信させていただいてお役に立てれば幸いで御座います。
片野和子
Q.1
イタリアンレストランを都内で数店舗経営していますが、委託している業者がそれぞれ違います。一般廃棄物と産業廃棄物マニフェスト2種類交付する業者と産業廃棄物のマニフェストのみ交付する業者とあってどちらが正しいのでしょうか?
A.1
A:一般廃棄物のうち事業系一般廃棄物を事業者処理(事業者自ら処理・処理業者に委託)する場合には廃棄物の種類によって区長が指定する処理施設に搬入することができます。
事業系一般廃棄物を持ち込むことのできる処理施設(清掃工場・東京都埋立処分場等)に、事業者または事業者から委託を受けた一般廃棄物収集運搬業者がごみを持ち込む際にはマニフェストの提出が義務付けられています。
ただし、1日平均100Kg(月平均3t)以上事業系一般廃棄物を排出する事業者がマニフェスト適用対象と義務付けされていて月平均3t以下の場合は委託契約書締結、処理業者が事業場の届出申請のみになっております。
継続持込は排出事業者自らマニフェストを用意することとなっております。
臨時持込は条件によって清掃事務所で「臨時持込用」のマニフェストとなります。
ですので推測ですがイタリアンレストラン様の内、月平均3t以上事業系廃棄物を排出される店舗がマニフェスト交付の店舗と思われます。
しかし、産業廃棄物マニフェストは全店舗様が対象となります。
産業廃棄物管理票制度は、産業廃棄物の収集運搬や処分には不法投棄や不正処理の問題が一時期社会問題となった時期にそれらの行為を未然または防止する為に産業廃棄物を排出する事業者が自身の廃棄物の処理について管理導入されたました。
マニフェストに関する不交付、偽造などの法令違反は排出事業者と委託業者の双方が法令違反となってしまいますので内容通りに廃棄物が処理されたことの報告し確認する必要がありますので双方5年間保管する義務も法で定めれております。
Q.2
エステサロンとネイルサロンを開業するのでごみの回収の委託をお願いしたところ事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分別してごみを出すようにいわれましたが、事業系一般廃棄物、産業廃棄物とはどのように見分けるのか教えて下さい。
A.2
A:事業系一般廃棄物(イッパイ)と産業廃棄物(サンパイ)の違い、分別は、産業廃棄物とは事業活動に伴って生じる法令で定められた20種類の廃棄物をいいます。不燃ごみともいわれていてプラスチック類、金属類、ガラス類または、混合しているものが主体となっております。
また、事業系一般廃棄物は家庭ごみや事業活動に伴って排出される廃棄物の中でも産業廃棄物以外の事をいいます。
紙くず(リサイクル出来ない紙ごみ)、生ごみ(残飯)など可燃ごみともいわれます。
その他に廃棄物で毒性や爆発性を強く含むものもあり人の健康や生活環境に被害を生じる恐れのあるものを『特別管理廃棄物』(トッカン)といい特別管理廃棄物は、高度な管理が求められており、産業廃棄物、一般廃棄物のどちらにも存在いたしますので危険性が想定される廃棄物を廃棄する場合は成分分析して適正な処理法で廃棄の委託を依頼することをお勧め致します。
Q.3
処理業者の廃棄物処理料金決定の価格設定の内容はどのようにされているのか教えて下さい。
A.3
A:一般廃棄物処理業者が一般廃棄物(燃えるごみ)の収集・運搬、処分を行う場合には、各区及び清掃一組が条例で定める収集・運搬、処分に関する手数料(ごみ代)の額に相当する金額を超えて処理料金を受け取ることは、法律で禁止されています。(法第7条第12項)
ただし、通常の収集・運搬、処分以外に、作業所の敷地以内での清掃、廃棄物の引き出し、ごみ容器の貸与、選別作業等の特別な業務を依頼する場合は処理業者と業務に関する作業内容を契約書に明記する必要があります。
処理業者が委託を受けた廃棄物のごみ処理手数料(捨て代)は、1キログラムにつき、15円50銭+運搬費となります。
ごみ捨て代と運搬費を合わせて40円/Kg(消費税込み)が現在の一般廃棄物の契約の上限となっております。
Q.4
某学校法人です。多品目の廃棄物を排出しますので紙マニフェストの管理や保管が大変です。
電子化を導入する予定です。電子マニフェストの便利なところを教えてください。
A.4
A:電子マニフェスト制度は、マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。
廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき、日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つの「情報処理センター」として指定され、電子マニフェストシステムの運営を行っています。
詳しくは、JWNETのWEBで検索をお願いいたします。https://www.jwnet.or.jp/jwnet/index.html
Q.5
簡単に電子マニフェストの導入のメリットを教えてください。
A.5
A:1.コンプライアンスの遵守とデータの透明性です。
法で定める必須項目をシステムで管理していますので、入力漏れを防止できます。
運搬終了、処分終了、最終処分終了報告を電子メールや一覧表で確実に確認でき、情報処理センターが管理・保管していますのでセキュリティも万全です。
排出、収集、処分の3者が常にマニフェスト情報を閲覧・監視することでマニフェストの偽造・不法投棄等未然に防止できるメリットもあります。
2. 安全・安心で保管スペースが不要です。
紙マニフェストの管理に伴う頻雑な業務を削減します。
登録されたマニフェストデータはJWNETに5年間保管されますので保管スペーの確保は不要です。
排出事業者の産業廃棄物管理票交付等が不要です。
電子マニフェスト利用分は、情報処理センターが都道府県に報告します。
Q.6
現在、産業廃棄物の電子マニフェストを導入していますが、今後EDI方式で管理を検討しています。
EDI方式を利用する方法を教えてください。
A.6
A:EDI方式とは、加入者と情報処理センターのサーバ間で電子マニフェスト情報(個数、Kg、㎥等)のデータ授受を行う方法で、電子マニフェスト情報の登録を効率的に行うことができます。
EDI方式を利用するには、情報処理センターが定めるJWNETに接続するための加入者専用のEDIシステムを構築するかASP事業者が提供するサービスを利用する方法があります。
詳しくは、JWNETのWEBで検索をお願いいたします。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/practice/info/web-edi/index.html
(株)片野商店では、EDI方式を外部ASP事業者の協力し、廃棄物処理・リサイクルの処理フロー、排出量、契約・許認可情報の見える化を実現しております。
行政機関の立ち入りの際、「こんなに細かく管理している業者はめずらしいですね」とのご感想を頂きます。
是非、お問合せください。
Q.7
廃蛍光灯を廃棄したのですが水銀製品について廃棄物処理法が改正されたそうでしがどの様に改正されたのでしょうか?
A.7
A:事業所や工場などで使用した蛍光灯は一般ごみの回収に出すことは禁止されています。
水銀使用製品産業廃棄物収集運搬許可を持っている廃棄物処理の業者に依頼して下さい。また、一般ごみとして出した場合は廃棄物処理法違反となりますのでご注意ください。
有害物質の水銀の適正管理や排出量を減らすため平成29年10月1日、廃棄物処理法の改正が行われ、水銀廃棄物に関する規制が強化されました。強化されたことにより水銀を使用している製品は産業廃棄物とななされ、排出業者は処分に適合した業者に処理を委託することが義務付けされ、水銀が含まれるものは蛍光灯だけではなく、水銀の体温計や血圧計などもふくまれております。
Q.8
何棟かのビルの運営管理行うビル管理会社です。
テナント様から廃蛍光灯の処分を依頼することが多いのですが、蛍光灯は割って出して産業廃棄物という処理業者と扱っていないという処理業者と蛍光灯の扱いは通常のごみとは違う産業廃棄物なので別料金という処理業者に分かれます。
実際どのような処分が適正なのでしょうか?
A.8
A:蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」と廃棄物として明確化されております。
他の産業廃棄物と別に保管し、又、廃棄物保管場所に「水銀製品産業廃棄物」と明記して掲示し保管するか各テナント様に別に排出するようにアナウンスして下さい。
処理の委託に関しては「水銀使用製品産業廃棄物」の収集・運搬の許可が必要となりますので許可証の確認をして委託して下さい。
その際、処理方法の説明と処分先、最終処分情報の開示も排出者事業者の責任として求められております。